Re: ( No.1 ) |
- 日時: 2021/07/14 15:42
- 名前: 錦鯉
- 既婚男性です。
男性であれば記憶がないほど酔っていれば可能な状態になりませんから
心配はないのですが、女性はそういうわけにはいきません。
大体記憶がないほどなら場合によっては準強制性交等罪(旧名準強姦)が成立して
犯罪行為です。
貴女がすべきことはまず大学の友達に事実確認をすること。
何をしたのか、避妊はどうだったのか、今回のことは犯罪の可能性がある、ということかな。
親告罪ではなくなっていますが、体液が残っていないと証明は困難ですが。
不起訴処分になっても懲らしめるのには十分です。
場合によっては退学で、でなくても居場所がなくなりますから。
万一避妊していないようならアフターピルの処方が必要です。
それとて完全ではないですけれど。
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